鍼灸院よつば堂

労働災害

労災保険が適応となるケース

  • 業務中に機械のトラブルでケガをした ・通勤中、階段で転んで足を捻った 
  • 職場の環境が原因で病気を発症した・営業先に向かう途中で事故にあった 

労災保険が適用される「業務災害」と「通勤災害」について

病気やケガは予期せず起こることが多く「仕事中に病気やケガをしてしまったらどうしよう」と思うこともあるのではないでしょうか。

そのため、労働者が安心して働けるよう「労災保険」という社会保障制度があります。

労災保険とは、業務中や通勤中に起きた出来事が原因のケガや病気・障害、または死亡した場合に保険給付が行われる制度です。

この「労働者」には正社員だけではなくパートやアルバイトも含まれています。

労災保険には「業務災害」と「通勤災害」があります。

 

【業務災害について】

 

業務災害とは、業務の中で発生したケガや病気・障害、死亡のことを言います。

業務であれば出張中などの社外での出来事も対象になります。
また、職場の環境が原因で病気が発症した場合も業務災害として認められます。

ただし、業務とケガや病気の因果関係が認められなければならないため、業務中であっても、仲間とふざけていて転倒したなどの業務と関係のないものは労災保険の適用になりません。

 

【通勤災害について】

 

通勤災害とは、通勤中に発生したケガや病気・障害、死亡のことを言います。

労災保険が適用されるのは家と職場の往復のみで、私用で経路を外れた場合には適用されません。

ただし日用品(食料品や衣服、文房具等)の購入とその他これに準ずる行為(クリーニング屋や美容院への立ち寄り、通院等)の場合は、用事が済み次第速やかに経路に戻れば労災保険の適用となります。

退勤し一度帰宅した後、緊急の業務での呼び出しなどではなく、忘れ物などの理由で再度会社を往復する場合は通勤災害とは認められません。

業務災害
通勤災害

労災が適応される例

次のような例が業務災害や通勤災害と認められます。

倉庫で上から物が落ちてきてケガをし、障害が残った
外での営業活動中に交通事故に遭った
長時間労働による激務で精神的な病気を患った
社員食堂で食事をしたら食中毒になった
通勤中に電車と接触してケガをした
帰りに病院に寄りその後の帰路で事故に遭った

料金について

労働災害は労働保険対して請求になりますので、実質料金はかかりません。しかし、労災認定がお済みでない場合、労災認定の許可が降りない場合は実費負担となります。

お問い合わせはこちら

PAGE TOP